千曲市の新しい住民参加プラットフォーム

公民館の利用ルールについて-7月分-⑤-2

『ポリネコ!CHIKUMA』で皆さんから市役所に
意見や提案、疑問を送っていただける
「声の受付箱」にいただいた「声」へのお返事です。

・お送りいただいた「声」

【分野】
 そのほか

【声】
埴生公民館長名義で発行されている「減免申請ついて」という書面に「公民館利用を禁止する具体的な例」の記載があり、そこに「特定の政党の利害に関すること」「公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」(公職選挙法に規定する選挙に関し、特定の政党、政治団体及び個人を支援する行為を含む利用(ポスターの掲示やビラ配り等も含む)との記載がありました。


参議院選選挙前に、候補者の方と小泉進次郎大臣がいらっしゃったそうですが、この利用は、「公民館利用を禁止する具体例」には該当しないのでしょうか。

・「声」へのお返事

ご指摘の個人演説会については、公職選挙法第161条等に規定する手続きにより開催されたものであり、他の候補者も同様の手続きをすれば個人演説会を開催できるものであるため、社会教育法第23条第1項第2号の規定により禁止されている「公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」には該当しません。

・生涯学習課 埴生公民館(026-272-0055)

 

【ネコからのコメント】

公職選挙法の規定に則った手続きを経て開催していれば、公民館の利用は問題ないとのことですニャ。

私はこう考えるといった意見、こうしたら良いのではといった提案など、
「ポリネコ!CHIKUMA」(回答画面)「声の受付箱」(ブログ内での説明)でお待ちしています。

一人ひとりの参加が地域を豊かにします。

地域の豊かさは、
ひとりひとりの
参加=意思表示が
土台です。

これまでの広報・公聴では、
意思表示を課題解決につなげたり、
継続的な対話にすることが困難でした。
『ポリネコ!CHIKUMA』はこの困難さを乗り越える
ための道具です。 そして、あなたの”参加”が
これからの豊かさをつくるために、
必要不可欠です。
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