千曲市の新しい住民参加プラットフォーム

空き家にはびこる植物、獣害への対策について-7月分-①

『ポリネコ!CHIKUMA』で皆さんから市役所に
意見や提案、疑問を送っていただける
「声の受付箱」にいただいた「声」へのお返事です。

・お送りいただいた「声」

【分野】
 そのほか

【声】

空き家にはびこる植物に困っています。
実家のお隣さんはもともと別荘として建てられたようですが、建てられた方はもうご高齢か亡くなられたかで、何年も使用されていません。また義実家のお隣も引越しされたのか何年も空き家です。どちらのお宅も草や木も伸び放題、アレチウリも発生していて、うちの敷地内にも入り込む勢いです。


空き地に住むハクビシンなどの獣害について、「私有地に立ち入ることはできない」との回答がありましたが、「できない」だけじゃなくて、できるようにする一歩がないかなぁと思います。

所有者の許可を得て、市で草刈りをするとか、シルバー人材センターなどでの作業を提案するとか千曲市に今住んでいる市民の困り事を解決することを優先してほしいなぁと思います。

・「声」へのお返事

ご意見いただきありがとうございます。

地域の皆様のご心配は承知しておりますが、空き家はその所有者に管理責任があることや、所有権の関係上行政が容易に民地に立ち入ることはできません。

空き家に起因する苦情が寄せられた場合は、全て現地確認と所有者の調査を行い、所有者が明らかになった時点で適正管理するよう所有者に通知しており、空き家の状態によっては関連法令に基づき、必要な手段を講じております。

お困りの空き家の所在地を教えていただければ、市が所有者を調査し、所有者に対し適正管理を促す通知を送りますので、直接、建築課空き家対策係までご連絡ください。

枝木等の越境は民事の問題ですので、原則、行政が代わりに除却することはありません。
お隣同士の問題は空き家でも当事者間で解決する必要があります。

民法の改正により、隣地の枝木や草が越境してきて困っている場合、影響を受けている土地の所有者が隣地の土地所有者の許可を得て、越えてきている枝木等を切ることができます。

市のHP(下記アドレス)に対応方法を記載しておりますので参考にしてください。

引き続き所有者が自発的な管理や処分を行えるよう施策に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

千曲市HP【隣地・隣家の木の枝が越境していてお困りのとき】
https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/kenchiku/akiya/10519.html

・建築課 空き家対策係 (026-273-1111 内線3241)

 

【ネコからのコメント】

5月の(空き家に入り込む動物への対策について)でも同様の『声』をいただいていましたニャ。

民法233条『竹木の枝の切除及び根の切取り』が令和5年4月に改正され、隣家の植物について、状況や条件に応じて越境された土地の所有者が切るなどの対応が可能となりました。
この状況や条件の確認が重要です。

現地の状況によりますので、お困りの所在地を教えてくださいニャ。
『声の受付箱』からでも、お電話を頂く形でも結構です。

私はこう考えるといった意見、こうしたら良いのではといった提案など、
「ポリネコ!CHIKUMA」(回答画面)「声の受付箱」(ブログ内での説明)でお待ちしています。

一人ひとりの参加が地域を豊かにします。

地域の豊かさは、
ひとりひとりの
参加=意思表示が
土台です。

これまでの広報・公聴では、
意思表示を課題解決につなげたり、
継続的な対話にすることが困難でした。
『ポリネコ!CHIKUMA』はこの困難さを乗り越える
ための道具です。 そして、あなたの”参加”が
これからの豊かさをつくるために、
必要不可欠です。
上部へスクロール